北九州市では、地域の皆さんによるによる道路の清掃や点検などのボランティア活動を応援します。
北九州市道路サポーター制度に、登録頂いたみなさんには、清掃用具や花の苗などを支給する支援メニューを用意しています。
これから、あるいは以前から地域の清掃活動などを行っていただいている団体はもちろん、企業のみなさんも大歓迎です。
ぜひ、道路サポーターとしてきれいで気持ちの良いまちづくりにご協力をお願いします。
北九州市ネットで手続きガイドから申込み
(https://ttzk.graffer.jp/city-kitakyushu/proc-search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF)
A書面による申請
下記の流れで申請してください。
- 1.申込書等【様式1、2、4、5】に必要事項を記入
(※様式4は2部提出) - 2.各区役所まちづくり整備課へ申込書等を提出
- 3.申込書等の審査
- 4.認定書及び清掃用具の支給等
- 5.活動開始!!
【様式1】 | 【様式2】 | |
---|---|---|
実施要綱 | 申込書 | 構成員名簿 |
【様式4】 | 【様式5】 | 【様式6】 |
活動に関する確認書※ | 活動計画書 | 活動実績報告書 |
【様式7】 | 【様式8】 | 【様式9】 |
確認書変更解除届 | 散水栓設置申請書 | 散水栓設置に関する覚書※ |
※2通押印して提出して下さい。
申請に必要な1・2・4・5をまとめたPDFファイルをダウンロード
▼申込書 記入例見本
- 車道で活動してもいいですか?
- 道路サポーター制度における活動区域は、市が維持・管理する道路で、原則、歩道を対象としていますが、住宅地域の道路等の交通量の少ない生活道路(歩・車道の区別が無し)や自転車歩行者道、歩行者専用道路等も活動の対象としています。
- 歩道にある樹木を剪定したいのですが…
- 樹木(高木・低木に限らず)の剪定は危険です。車や歩行者の通行に支障がある場合は、各区のまちづくり整備課へ連絡してください。
- 活動で回収したゴミは分別するのですか?
- 分別しなくても結構です。ボランティア清掃は「散乱ゴミ」として取り扱われるため、分別の必要はありません。
- ゴミが大量に発生し、置き場所に困る場合は?
- あらかじめ、活動者から環境センターへ連絡して、環境センターの指示を受けてください。
- ゴミ袋がなくなったときは?
- 区役所、区役所出張所、市民センター、環境センター(事務所)に取りにきてください。大量に必要な場合、区役所、市民センター等では対応できないこともあります。
- 事故があった場合は?
- 事故が発生した場合、代表者は速やかに各区のコミュニティ支援課(戸畑区は総務企画課)へ事故の内容を連絡してください。所定の事故報告書など提出書類が必要です。
詳しくはコミュニティ支援課(戸畑区は総務企画課)へご相談ください。